2016.12.28 | お知らせ

法律上の定めにより、年頭のご挨拶を失礼させていただきます。

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本年中に賜りましたご厚情を深く感謝いたしますと共に、新年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。
公職選挙法一四七条により、時候の挨拶状をお出しすることが禁じられております旨、ご理解くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

衆議院議員 冨樫 博之