2016.12.28 | お知らせ
法律上の定めにより、年頭のご挨拶を失礼させていただきます。
本年中に賜りましたご厚情を深く感謝いたしますと共に、新年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。
公職選挙法一四七条により、時候の挨拶状をお出しすることが禁じられております旨、ご理解くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。
衆議院議員 冨樫 博之
本年中に賜りましたご厚情を深く感謝いたしますと共に、新年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。
公職選挙法一四七条により、時候の挨拶状をお出しすることが禁じられております旨、ご理解くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。
衆議院議員 冨樫 博之